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道路法の他に、道路交通法・道路運送車輌法においても車輌諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車輌の幅、長さ、重量などについても規定が設けられています。
この制限のことを「一般制限」と言い、制限値のことを「一般的制限値」と言います。このいずれかの一般的制限を超える車輌を「特殊な車輌」と言い、道路を通行するには道路管理者の許可が必要となります。
当社では一般公道をスムーズに運搬出来るように下記のような許可証を取得しております。
夜間幅出し許可書(幅出し3500mmまで)
終日幅出し許可書(幅出し3000mmまで)